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日本でのみ事業を行いますので、米国での所得税の支払いは必要ないのでしょうか?
    米国の税法

連邦税と州税

米国は、50の州からなる連邦国家ですので、税法の体系は連邦税と州税の二つから成り立っています。連邦税には、所得税、法人税、社会保険税(年金)、老人保健税(Medicare)があります。現在(2003年)の所得税の最高税率は、38.6%です。個人所得税の納付は1040というフォームよって行われます。社会保険税は、12.4%で負担は労使折半が原則です。通常、社会保険税を8年間納付すれば、年金の受給権が発生します。

州税、地方税  

州税、地方税には、州所得税、売上税、固定資産税、雇用保険税があります。なお、所得税、売上税がない州もあります。例えば、ネバダ州では、州所得税がなく、オレゴン州では、売上税がありません。他にも、CityTaxなどがかかる所もあります。州所得税は、その州での源泉所得に課税されます。従って、ビジネスを行っている全ての州で納税義務が発生します。売上税は、殆どの州(ハワイ州を除く)で、物品を小売したときにだけ発生します。物品の小売とは、目に見える品物を最終消費者に売却した時です。課税対象の品物にはサービスや不動産は含まれません。(一部の州を除く)また、州外への販売には課税されません。売上税は品物を小売した業者が購入者より徴収し、州当局に収める必要があります。固定資産税は、多くの州では、カウンティー(郡)が課税を行っています。税率はおおよそ、固定資産評価額の1%から1.5%が標準です。


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連邦政府に所得税を届ける必要があります。米国会社は、所得の源泉に関わらず、世界所得を届ける必要があります。ただ、日本で所得税を支払っていれば、支払った所得税は米国の所得税から控除されます。

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