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前回では、会社の種類とその特徴について話しました。今回は、米国での商標、サービスマークについて話します。 米国でも日本でも商品を販売したり、サービスを提供するのに、その名称を登録する必要はありません。では、なぜ、名称の登録が重要なのでしょうか。 答は簡単です。登録をしていなければ他者がその名称を使用し類似商品を販売したり、類似サービスを提供したりするからです。有名ブランドの偽商品が氾濫していることは多くの人がご存知だと思います。多くの企業が商標対策を怠ったために多大な損害を蒙っています。さて、次に商標とは何かを説明します。
商標(Trade Mark, Service Mark)とは、商品やサービスを示すマークや文字で、言葉、ロゴ、デザイン、シンボル、またはスローガン等を含み、ある特定の物やサービスを他者のものと区別するために使用する名称です。商標には登録されているものと、されていないものとがあります。登録商標とは、特定の商標登録所において登録された商標のことです。未登録の商標は、登録をしていない商標ということです。米国では、商標は登録済みであるか否かに関わらず、法的保護を受ける権利を有しています。カモンロー (判例法)の権利がこれにあたります。しかし、登録することによって、商標の保持者は商標に係る権利を行使するにあたり、特権が与えられるのです。米国での商標の元となる法律は、1946年に制定されたLanham Actという連邦法です。この法律の制定により他の既存の商標と間違えやすいような商品やサービスの名称を用いたり広告を行ったりした者は罰せられるようになりました。その後、改定が加えられて、現在のような商標制度が確立されました。
米国では、商標は、トレードマークと サービスマークの二つに区分されます。物の商標はトレードマーク でサービスの商標は サービスマークとなります。例えば、ソニーやコカコーラなどは物を販売しているのでトレードマークであり、アメリカンエアラインやマリオットホテル などは、サービスを提供しているのでサービスマークとなります。また、マクドナルドやスターバックスのように物とサービスの両方を提供している会社は、トレードマークとサービスマークの両方の登録が必要になります。次にどのような名称を商標とするかについて検討しましょう。一般的には、商標名は、その名称がユニークであればあるほど他の商標と区別しやすいために登録しやすく、保護がされやすくなります。逆に名称が一般的であればあるほど、登録しにくく、保護されにくくなります。ワインの名称を例にとって説明すれば、California Wine やNapaWineの名称では、其の名称があまりにも一般的であり、このような名称を特定の者が使用すると他の者が不利益を蒙るために登録も保護も難しくなります。これに比べ、Santa Ana Wineや Irvine Wineであれば、一般的でなく、もっと限定された名称であるために登録と保護がしやすくなります。できるだけ、ユニークでオリジナルな名称を選択することが重要となります。
さて、商標の登録はどこでどのように行えばいいのでしょうか。米国での商標の登録は、連邦政府、州政府、または、カウンティで行うことが出来ます。連邦政府は、United State Patent and Trademark Office(USPTO), 州政府は、Secretary of State、 カウンティは Recording officeで登録をします。このように三つの違った登録の方法があるわけですがどのように使い分けるのでしょうか。具体例を使って説明します。
例えば、ロサンゼルスにレストランを開業するのであれば、その店の名前をロサンゼルスカウンティの登録事務所で、Fictitious Business Name Statement (通称DBA)の登録を行うのが適当です。将来、ロサンゼルスカウンティ以外のカリフォルニア州内に同じ名前の支店を出店する計画があるならば、州政府での商標登録も検討する必要があります。日本酒の販売を全米規模で展開するのであれば、連邦政府のUSPTOで商標登録をすることが重要になり、その販売をカリフォルニア州内に限定するのであれば、州政府での商標登録だけでよいかもしれません。
次に、登録に必要な費用と期間、その効力について検討します。USPTOでの登録には、一件の申請に付き現在325ドルの費用がかかります。登録までの期間は、申請後最低10ヶ月を要しています。また、登録日から5年を経過する際に、その登録商標が実際に使用されているという供述書(Affidavit)を提出する必要があります。なお、登録は10年毎に更新する必要があります。州政府での登録費用はその州により異なりますが、カリフォルニア州は70ドル、その他の多くの州では平均50ドル前後となっています。 商標のマークとして、® やTM, SMのシンボルをよく見かけますが、その違いは、TMやSMは商標登録の有無にかかわらず使用することができ、® はUSPTOでの登録が完了しなければ使用できないことです。
前項で商標はUSPTO、州政府、またカウンティでも登録できると述べましたが、同じ商標が別の登録所に重複して登録されることはないのでしょうか。もしあればその優先権はどうなるのでしょうか。本来はこのような矛盾した登録は起こるべきではないのですが、実際には州政府の登録所では、州政府で登録された商標しか調査せず、その州で登録されていなければ認可されるために、その商標が既にUSPTOやカウンティで登録されている場合でもその商標が認可される可能性があります。これはカウンティーも同じことです。またUSPTOでも、その名称が商標として保護されるべきかの調査と検討は行われますが、州政府やカウンティーでの登録の有無の調査は行いませんので同じ名称が複数の登録所でなされる可能性があります。さらに、この複数の登録の問題に加え、カモンロー(判例法)の権利の問題があります。このカモンローの権利とは、登録の如何にかかわらず、その商標を使用しており、且つその商標がその使用されている地域で多くの人に知られていれば発生する権利です。例えば、仮にハンバーガー大手のマクドナルドが商標の登録を行っていなかったとしても、他者がその商標を登録したり使用することはできません。なぜなら、マクドナルドの名前は既に社会に広く知られていてカモンロー上の権利を有しているからです。これらの重複した権利の問題がある時は、その優先権は先に使用した者あるいは登録した者に帰属することになります。現在も多くの商標をめぐりその権利が争われています。商標を決めるときはこれらの問題を考慮して慎重な事前調査が重要となります。
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